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2019.04.06.(土)
» 皆さんご存知ですか? 障害者手帳の活用方法

就労移行支援事業所をご利用される際に、「就職をするのであれば障害者手帳は必要です
か?」というお声がよく聞かれます。
病院で診断されたということで手帳を取得して「障害者」にならなくてはいけないのか、
と考えられる方も少なくないようです。
今公に認められている3種の障害者手帳は「あなたは障害者と認定します」という受け取
り方も出来るのかもしれませんが、一方で「サービスだと考えて活用する」という受け取
り方もできるのではないかと思います。下記は、3種の手帳が制度化された時期になりま
す。
戦後直後に制定された身体障害者福祉法他、現在ニュースでも取り上げられることの多い
「障害者雇用」よりもずいぶん前に出来た制度になります。その為、仕事をするために「
障害者にならなくてはいけない」というために作られた制度とは異なっています。
昭和25年 身体障害者福祉法に身体障害者手帳の交付が制度化される
昭和48年 厚生省次官通知により療育手帳が制度化される
平成 7年 精神障害者保健福祉手帳が制度化される
※いずれも制定当初と現在とでは、カバーされる範囲や内容が異なっています。
この時期に福祉サービスは行政が責任を負うという位置づけで各障がいについての施策や
制度が多くできました。そうした中で現在は、社会で出来るだけ不便が少なく生活して頂
けるように様々な利用方法ができあがっています。本日はその一部をご紹介させて頂きま
す。
【税金の免除】
・手帳1級取得をされている方は、配偶者控除・扶養控除が従来の設定枠より多い額にな
ります。
・相続税や所得税での特例
・手帳1級取得をされている方は、自動車取得税・自動車税・軽自動車税の減免がありま
す。
【お出かけの際に】
・民間の鉄道会社の電車やバスなどが割引料金で利用できる場合があります。(東京都で
あれば関東バス、小田急バス、西武バスなどには50%の割引が適用されます。
・東京都の場合、都営交通(バス、地下鉄など)には無料で乗車できます。その際はお住
まいの市区町村の役所で書類手続きをすると、即日無料交通乗車証が発行されます。
【公共料金の免除など】
・世帯全体が住民税非課税の場合、NHKの受診料が全額免除になります。
・住民税が非課税でない場合、世帯主が受信契約者である場合、半額の免除がある場合も
あります。
・電話番号案内「104」で「ふれあい案内」と申し出てると、案内料が無料になります。
・携帯電話の基本料金に割引が適用されます。

・都立公園や文化施設への入場料が、ご本人様と付き添いの方1名様まで無料になります

こちらはごく一部で、手帳の等級によってサービスが異なっていたり、お住まいの地域で
独自のサービスを行っていたりする場合もあります。地域の役所に「障害者福祉のしおり
」のような冊子があるので、そうした冊子を参考に地域独自のサービスを見つけられるの
も1つの手でしょう。
このように、障害者手帳には就職以外の使い道があります。
企業の「障害者雇用率」に算定されるためだけに手帳を取られるとしたら、心情的に快く
ないかもしれません。
TODAYでは障害者手帳を「レッテル」という側面だけでなく、様々なことに「活用できる
ツール」としてご理解頂くレクチャーなども行っておりますが、1つの性質以外にも他の
角度から「手帳」を見てみられると、心が軽くなる方もいらっしゃるようです。

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